1951-11-22 第12回国会 参議院 水産委員会 第9号
、第七項は、「第一項の規定による工作物の除害工事の命令があつた場合において、当該工作物の上に先取特権質権又は抵当権があるときは、当該先取特権者、質権者又は抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、農林大臣は、第三項又は第四項の補償金を供託しなければならない。」ことにいたしたのであります。
、第七項は、「第一項の規定による工作物の除害工事の命令があつた場合において、当該工作物の上に先取特権質権又は抵当権があるときは、当該先取特権者、質権者又は抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、農林大臣は、第三項又は第四項の補償金を供託しなければならない。」ことにいたしたのであります。
10 第一項の規定により取り消された漁業権の上に先取特権又は抵当権があるときは、当該先取特権者又は抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、政府は、その補償金を供託しなければならない。 11 前項の先取特権者又は抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。
6 前條第一項の規定により取り消された漁業権の上に先取特権又は抵当権があるときは、当該先取特権者又は抵当権者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除き、政府は、その補償金を供託しなければならない。 7 前項の先取特権者又は抵当権者は、同項の規定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる。